当事業所のサービス利用時の利用負担額(料金)は、国で定められた介護保険法および障害者総合支援法に基づいております。
※介護保険の適用となるご利用者様がサービスを利用した際は1割(一定以上所得者は2割)の利用負担額をお支払い頂きます(消費税は課税されません)。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた分に関しましては全額自己負担となります(全額自己負担分については別途消費税をお支払い頂く場合があります)。
また、介護保険法等では、自宅で行なえないサービス(例:窓拭き・ペットの世話・大掃除・ご本人以外に関わる援助など)がございます。保険外の自費サービスや障害者総合支援法における自立支援サービスについては、お気軽にお問い合わせください。 

※下記の利用負担額は通常時間帯(午前8時00分から午後6時00分の間)での基本料金(介護保険法で定める訪問介護サービスの基本となる報酬単価に後述する特定事業所加算Ⅱを加算し地域区分を乗じた金額)です。基本料金は、実際にサービスの提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画に定められた訪問介護サービスの提供に要する目安の時間を基準とします。正確な料金を知りたい方も、お気軽にお問い合わせください。

▼要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護20分未満2,033円/回
20分以上 30分未満3,038円/回
30分以上 1時間未満4,817円/回
1時間以上 1時間30分未満7,038円/回
1時間30分以上7,038円/回
30分を増すごと1,016円増
生活援助20分以上 45分未満2,221円/回
45分以上2,740円/回
20分以上の身体介護に引き続き、生活援助を行う場合20分以上817円/回
45分以上1,624円/回
70分以上2,442円/回
▼要支援(予防)の方の利用負担額(目安)
週1回程度介護予防訪問介護費(Ⅰ)
【要支援1・要支援2の方】
12,994円/月
週2回程度介護予防訪問介護費(Ⅱ)
【要支援1・要支援2の方】
25,956円/月
週3回以上介護予防訪問介護費(Ⅲ)
【要支援2の方】
41,183円/月

2名の訪問介護員によりサービスを提供する必要があると判断される場合には利用者の同意を得た上で通常の料金の2倍の料金をいただきます。

介護保険の適用になる利用者は、前項料金表の基本料金の1~3割(※利用者の介護保険負担割合証に準ずる)をお支払い頂きます(消費税は課税されません)。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた分に関しましては、全額自己負担となります(全額自己負担分については別途消費税をお支払い頂く場合があります)。

<その他加算等>
★地域区分 ➡ 府中市(3級地):11.05円
【概要】:地域間における人件費の差を勘案して、地域間の介護保険費用の配分方法を調整するために設けられた単価
 
★初回加算(平成21年4月より) ➡ 2,210円/月
※算定要件(介護予防訪問介護も同様):新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護職員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 
  
★緊急時訪問介護加算(平成21年4月より) ➡ 1,105円/回
※算定要件:利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連帯を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護)を行った場合 

★生活機能向上連携加算(Ⅰ) ➡ 1,105円/月
 【算定用件】訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が生活機能の向上を目的とした訪問介護計画書を作成(変更)すること。
当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場において、又はICTを活用した動画等により、利用者の状態を把握した上で、助言を定期的に行うこと。

★生活機能向上連携加算(Ⅱ) ➡ 2,210円/月
 【算定要件】訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師がリハビリテーション実施時にサービス提供責任者と同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成する事についての評価を行った場合。

★認知症専門ケア加算
 【概要】
認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供した場合に算定できる加算
★認知症専門ケア加算(Ⅰ) ➡  33円/日
 【算定要件】
① 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者全体の100分の50以上。
② 認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は1名以上、20名以上の場合は1に、当該対象者の数が 19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施していること。
③ 当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

★認知症専門ケア加算(Ⅱ) ➡   44円/日
 【算定要件】
① 認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施している。
② 介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定している。

★介護職員処遇改善加算(平成24年4月より) ➡ (総単位数の13.7%×11.05「地域区分」)×10%
【概要】:介護職員処遇改善加算とは、他業種との賃金格差を縮め、介護が確固とした雇用の場としてさらに成長していけるよう、介護職員の処遇改善に取り組む事業者へ加算を行うことにより、介護職員の処遇改善を更に進めていくことを目的に創設されたもの

★介護職員等特定処遇改善加算(令和1年10月より) ➡ (総単位数の6.3%×11.05「地域区分」)×10%
【概要】:介護職員等特定処遇改善加算とは、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めるために創設されたもの
【算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取り組みの見える化を行っていること
当法人としての具体的な取り組み内容は下記のとおりです
【資質向上】
*働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講の為の費用の負担や、サービス提供責任者研修の受講費用の負担、また無理のないシフト調整を行い、職員が研修や講習を受けやすい環境を整えている
*研修計画に基づき、内部・外部講師による「初級」「中級」「上級」に分けた研修を毎月実施している
【労働環境・処遇の改善】
*管理者は雇用管理者研修を定期的に受講し、職場環境の改善や年次有給休暇の取得を推進している
*介護ソフトの活用による情報の共有、記録の電子化による業務負担軽減を行っている
*月に2回、研修と事業所内会議を実施し、情報の共有や勤務環境・ケア内容の改善に取り組んでいる
*年に1回、介護職員全てに対する健康診断の実施している
【その他】
非正規職員から正規職員への転換、国が定める配置基準を超える介護職員を配置している

★特定事業所加算Ⅱ(平成27年5月1日より算定) ➡ 1回の所定単位数×10%
※算定要件:厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定事業所が、利用者に対し指定訪問介護をおこなった場合

★通常時間帯外のサービス提供時の加算
●早朝&夜間 ➡ 基本料金×25%
●深夜 ➡ 基本料金×50%
【概要】:早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)、深夜(午後10時~午前6時)の時間でサービス提供おこなった場合