~要介護の方の利用負担額(目安)~
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので原則自己負担はありません。
※ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて決められた金額を頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)
居宅介護支援費(II)
(一) 居宅介護支援費(i) 要介護1・2 ( 11,889円 )
取扱担当件数45件未満 要介護3・4・5 ( 15,447円 )
(二) 居宅介護支援費(ii) 要介護1・2 ( 5,768円 )
45件以上60件未満の部分 要介護3・4・5 ( 7,480円 )
(三) 居宅介護支援費(iii)要介護1・2 ( 3,458円 )
60件以上の部分 要介護3・4・5 ( 4,486円 )
※居宅介護支援費(Ⅱ)とは、情報通信機器の活用又は事務職員の配置を行っている指定事
業者で提供する居宅介護支援です。
○加算料金
≪特定事業所加算≫
特定事業所加算(Ⅱ) 4,497円/月
(算定要件)
○ 常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
○ 利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること。
○ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3~要介護5である者の割合が4割以上であること。
○ 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること。
○ 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
○ 地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。
○ 地域包括支援センターが実施する事例検討会等に参加していること。
○ 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと。
○ 介護支援専門員1人当たりの担当件数について
1. 居宅介護支援費(Ⅰ)利用者の平均が40件以上でないこと。
2. 居宅介護支援費(Ⅱ)利用者の平均が45件以上でないこと。
○ 法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備がされていること。
○ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施すること。
○ 必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること。
○常勤専従の主任介護支援専門員1名及び常勤専従の介護支援専門員
3名以上を配置していること。
≪初回加算≫
適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合) 3,315円
≪入院時情報連携加算≫
病院又は診療所に入院する利用者につき、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者に係る必要な情報を提供した場合(提供方法は問わない) ※Ⅰ・Ⅱの同時算定は不可。
Ⅰ 入院後3日以内に病院又は診療所に対して、上記を行った場合 2,210円
Ⅱ 入院後7日以内に病院又は診療所に対して、上記を行った場合 1,105円
≪退院・退所加算≫
医療機関や介護保険施設等を退院・退所し、居宅サービス等を利用する場合において、退院・退所にあたって医療機関等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を得た上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合
ただし、「連携3回」を算定できるのは、そのうち1回以上について、入院中の担当医等との会議(退院時カンファレンス等)に参加して、退院・退所後の在宅での療養上必要な説明を行った上でケアプランを作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合に限る ※入院又は入所期間中につき1回を限度。また、初回加算との同時算定は不可
カンファレンス参加 無
連携1回 4,972円 連携2回 6,630円
カンファレンス参加 有
連携1回 6,630円 連携2回 8,287円 連携3回 9,945円
≪通院時情報連携加算≫
利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるとき に介護支援専門員が同席し、
医師等に対して当該利用者の心 身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の
提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関する必要な情報 の提供を受けた上で、
居宅サービス計画に記録した場合。※ 利用者1人につき1月に1回を限度 552円
≪緊急時等居宅カンファレンス加算≫
病院又は診療所の求めにより、病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅
を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて利用者に必要な居宅サービスの利用に
関する調整を行った場合 ※利用者1人につき1月に2回を限度 2,210円
≪ターミナルケアマネジメント加算≫
末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合 4,420円